修正申告!法人税 ~ペナルティー~

税務調査をきっかけに、ここまで調べてきましたが、修正申告をするとペナルティーがあるって知っていましたか?
修正申告書を提出したときは、次のように加算税および延滞税が課されます。
今回は、修正申告と加算税・重加算税について勉強したいと思います。

①過少申告加算税
  修正申告書の提出により納付する税額(増差税額)の10%相当額が加算税
  となります。
  ただし、増差税額のうち期限内申告税額相当額または50万円のいずれか多
  い金額を超える部分については15%相当額で、修正申告書が税務署の調
  査により更正を受けることを予知して提出されたものでないときは、過少申告
  加算税は課されない
②無申告加算税
  期限後の確定申告に対する修正申告書の提出による増差税額の15%相当
  額が加算税となります。
  注  期限後に確定申告書を提出した場合または決定を受けた場合にも、
  無申告加算税が課され修正申告書が税務署の調査により更正を受けること
  を予知して提出されたものでないときは、無申告加算税は5%相当額に軽減
  されます
重加算税
  税額計算の基礎になる事実を隠蔽しまたは仮装した場合は、重加算税
  加算されます。

④延滞税
  法定納期限の翌日から税金を完納する日までの期間に応じ、未納の税額に
  ついて年14.6%の割合で計算し、納期限までの期間または納期限の翌日
  から2か月を経過する日までの期間は、年7.3%の割合で計算する。
*修正申告による納期限は修正申告書の提出日なので、その日から2か月
  以内に納税すれば延滞税は7.3%です。
*確定申告期限の翌日から1年を経過する日後に行われる修正申告について
  は、重加算税の対象となるものを除いて、延滞税の計算期間は1年間限りと
  されている。

Filed under: 修正申告<罰> — black 23:19:54

修正申告!法人税 ~均等割と法人税割~

私の住んでいる地域だけなのかよく分かりませんが、その地域に事務所や事業所等がある法人や、人格のない社団等にかかる税金を法人市民税があり、収益の有無にかかわらず納める「均等割」と国税である法人税額を課税標準として納める「法人税割」とがあります。
これは以前、確定申告し修正申告をしなくてはいけなくなったときに知りました。
その時は、所得税の修正申告だったのであまり関係なかったように思うのですが・・・。
今回は、そのことについて調べてみました。

法人市民税を納める法人
均等割
法人が事業を行うには、個人の場合と同様に、さまざまな行政サービスを受けていることから、法人にもその費用を負担してもうもので、税率は一律ではなく、事業規模に応じて次の9段階に分かれている。
 ●市内に事務所や事業所を有する法人
 ●市内に寮、保養所などを有する法人で市内に事務所や事業所を有しないもの
 ●市内に事務所や事業所などを有する公共・公益法人等または人格のない社
  団等で収益事業を行わないもの

法人税割
法人税割額は、国(税務署)に申告した法人税額を課税標準として、次の税率を乗じて計算する。
 ●市内に事務所や事業所などを有する公共・公益法人等または人格のない社
  団等で収益事業を行わないもの

Filed under: 修正申告<法人> — black 23:19:39

修正申告!法人税 ~修正申告の方法~

確定申告と修正申告がセットになっているかのように、申告納税制度の下ではすべての納税者が正しい申告を期限内にできるとは限りません。所得税を修正申告をする人や法人税を修正申告する人などいろいろだと思います。
そこで国税通則法では種々の制度を設けているので、その制度を勉強してみたいと思います。

納税申告書を提出した人
① 申告書に記載した納税額が過少である場合などで、更正があるまでは、修正
  申告書を提出してその税額等を修正することができます。(修正申告書は、
  自ら誤りを見つけて提出する場合もあれば、税務調査を受けて提出する場合
  もあります。ただし税務調査の結果を受けた場合でも、原則として修正申告
  書を提出した限りは、更正とは異なり不服申立てはできないので注意が必
  要です。)
② 申告書に記載した納税額が過大である場合などで、更正があるまでは、更正
  の請求書を提出して税額等の減額の更正を請求することができます

税務署長等
①更正の請求があった場合、その内容を調査して誤りがなければ更正を行う。
②申告義務があるのに申告書の提出がない場合は決定を行う。
③ 提出された申告書に誤りがあれば更正を行う。
④一度決定又は更正を行った後に、再度その内容に誤りがあった場合には、
  再更正を行う。

Filed under: 修正申告 — black 22:57:28

修正申告!法人税 ~会社にかかる税金~

会社にかかる税金・・・法人税など
「会社」を設立するといろいろな税の問題に直面することになると思います。
ここでは、税に関する基本的な区分を確認し、さらには「会社」が負担する税金にはどのような種類のものがあるのか調べていきたいと思います。

課税主体による区分
国によって課税される税金を「国税」、都道府県や市区町村など地方公共団体によって課税される税金を「地方税」という。
(1)国税
   法人税・所得税・相続税・贈与税・消費税・酒税・登録免許税・印紙税など
(2)地方税
   道府県税…都道府県民税・事業税・不動産取得税など
   市町村税…市町村民税・固定資産税・事業所税など

納税義務者区分
   税金を納付する者と税金を負担する者が同一である税金を「直接税」、消費
   税のように税金を納付する者と税金を負担する者が異なる税金を「間接税」
   という。

このように会社にかかる税金は、課税主体(税金を課税する者)と納税義務者(税金を納める者)区分という2つの側面で分類することができる。

申告納税制度
法人税・住民税・事業税・消費税は、「申告納税制度」を取っています。
申告納税制度とは、申告者みずから所得金額・納税額を計算し、納税する制度です。
この申告納税制度により法人は自主申告をし、納税しなければならないことになっています。

Filed under: 修正申告<税金> — black 22:51:51

修正申告!法人税 ~会社と法人~

タイトルでもあるように、修正申告の法人税について勉強していますが、そもそも法人とは何なのでしょうか?
よく「~法人」などと耳にすることがあると思います。
今回は、法人と会社との違いは何かあるのか?など『法人』について調べてみました。

一般的に「会社」とは営利事業を目的として設立された「法人」のことをいいます。
「法人」とは法律により人格を認められ権利・義務の主体たる資格を与えられた団体で、私的利益を目的とする「営利法人」と公的利益を目的とする「公益法人」の2つがあり、会社は「利益(利潤)の追求」を第一の目標にしています。従って「会社」は前記の「営利法人」に属することは明らかで、新たに設立しようとしている会社でも、個人で営んでいる事業を会社組織に改める(これを「法人成り」と呼びます)場合でも同じです。
税務申告においては、「会社」=「営利法人」(普通法人と呼ぶこともあります)であることを念頭においておくと、申告書を書くときに迷わずにすむでしょう。
また、「会社」の種類としては、株式会社・有限会社・合名会社・合資会社があります。

Filed under: 修正申告<法人> — black 22:43:51

修正申告!法人税 ~修正申告と更生~

このサイトのタイトルでもあるように、いよいよ修正申告について勉強します!
そもそも、修正申告は確定申告をしてからではないと行えないものです。(本来は修正申告はしなくていいものですが)
修正申告をしなくてはいけなくなった場合、どのような方法があるのか知っておく必要があるので、ご紹介します。

修正申告と更正の請求
一度提出し確定申告書の計算違い等を確定申告期限後に気づいた場合は、訂正する書類を提出しなければいけませんが、内容により取り扱いがことなります。

修正申告書
訂正により税額等が増額する場合には、その申告書を「修正申告書」といい、税務署がその間違いを知らせてくる(更正される)まで提出することができます。

更正の請求
訂正により税額等が減額する場合には、その書類を「更正の請求」といい、原則としてその確定申告署の提出期限(法定申告期限)から1年以内にしなければなりません。

Filed under: 修正申告 — black 22:39:24

修正申告!法人税 ~申告の期限~

3月になると「確定申告は、お早めに!」という言葉を耳にすると思いますが、これは所得税の確定申告の申告期限が3月15日だからです。
ここでは、修正申告を知る前に確定申告の概要をみていきたいと思います。

確定申告期限・納付期限
所得税・消費税等の申告納税方式のものは、自ら申告しなければなりません。
その申告を「確定申告」といいますが、その申告期限・納付期限が設けられています。
個人に関係するもので、確定申告の代表的なものである所得税と消費税では、期限が異なります。
所得税
個人の所得に課税する所得税は、その一年間(暦年)の所得について、その年の翌年2月16日から3月15日までの期間が申告期限となり、納付期限も通常3月15日となります。
消費税
個人の消費税の提出期限は、所得税と異なりその年の翌年3月31日までとなっていますので注意してください。納付期限も申告期限と同じ3月31日となります。

確定申告書
確定申告書は、確定申告期限により、次のような名称で呼ばれています。これは、税務署等が提出期限を中心に考えていることによります。
 期間内申告書
  税務署等にその申告期限までに申告した確定申告書を、「期限内申告書」と
  いいます。この申告期限内なら何回出し直しても、最も新しいものがその年の
  確定申告書として取り扱われます。

 期限後申告書
  申告期限を過ぎて申告された確定申告書を「期限後申告書」といいます。
  この期限後申告書を提出すると、余分な税金を払うことになる事があります。
  

Filed under: 修正申告<確定申告> — black 16:01:36

修正申告!法人税 ~税金の確定方法~

修正申告や確定申告を語る前に税金とは何かを理解する必要があります。
そもそも税金とはどのように確定されているのでしょうか?今回は税金の確定方法について勉強します!
それは、大きく分けて「申告納税方式」と「賦課課税方式」の2つの方法があるそうです。

申告納税方式
「申告納税方式」とは納税する人が、自分で税法に従って所得金額や税額を計算し、申告・納税すること。
個人が自分自身で、その年の所得金額や国等に納めなければならない税額を決定することは、税法に照らし合わせて合法である時はいいが、間違っていたり申告しなかったことが出てくると問題が生じてしまう。このようなことを確認する意味もあり、税務署等が申告内容が正しいかどうか調査する「税務調査」や税務署長等が税額を決定する「更正決定」等が行われる。

国 税  法人税・所得税・相続税・贈与税・消費税等
地方税<都道府県税> 法人事業税・法人都道府県民税等
     <市町村税> 法人市町村民税等・固定資産税等
賦課課税方式
「賦課課税方式」とは納税する人が申告することはなく、国・地方公共団体等の税金を徴収する者が、納付すべき税額を確定。
これは、国等が納付すべき税額として確定した金額を記載した「賦課決定通知書」を交付して、税金を納める人がこれに基づいて納付することとなる。

国 税 保税地域から引取った消費税等
地方税<都道府県税>自動車税・固定資産税・不動産取得税等
     <市町村税>軽自動車税・都市計画税等

確定申告の対象となるものは、全て申告納税方式となります。法人税・消費税についても申告納税方式となります

Filed under: 修正申告<税金> — black 15:47:13

修正申告!法人税 ~確定申告を知る~

修正申告を語る前に、まず知っておきたいのが確定申告のことです。
どのようなものが該当するのかを調べてみました!
確定申告は所得の内容や税額計算の特徴等によって異なる申告書や税額計算表が用意されています。
確定申告の種類には次のようなものがあります。
1 申告書(一般) 通常の場合
2 給与所得者の還付申告用の申告書 給与所得者で他に申告する必要のある
 所得のない人が還付を受けたい場合
3 公的年金等のみの人用の申告書 公的年金等の所得のみの場合
4 分離課税用の申告書
 (1) 土地・建物・株式等を売却した人で、他の所得とは別に税額を計算する
    場合
 (2) 山林所得・退職所得のある場合
5 損失申告用の申告書
 (1) 申告をする年の事業所得・不動産所得の赤字がある人で、その赤字を
    他の黒字の所得から控除しきれなかった場合
 (2) 雑損控除額をその年の所得から控除すると赤字となる人
 (3) 繰越損失額をその年の所得から控除すると赤字になる場合
6 修正用の申告書 修正申告を行う場合

Filed under: 修正申告<確定申告> — black 15:23:18

修正申告!法人税 ~プロローグ~

税に関しては素人ですが、素人なりに自分のため会社のために修正申告について勉強していきたいと思います。
きっかけは、税務調査が会社に来ることになったからなんですが・・・。
確定申告は、それなりに理解しているのですが、修正申告についてはまったく理解出来ていないのが現状です。
ですので、修正申告の法人税に関して調べて自分にスキルをつけたいと思っています!
間違っている場合もあるかもしれませんが・・・・(*^_^*)
それでは、修正申告についての勉強開始ですっ!!

Filed under: 修正申告 — black 23:02:09