会計処理がわからない

1月 19th, 2010 by 法人税&法人税

税務調査によって修正申告をしたあと、会計処理について悩んでいる人もいつと思います。
会計士に頼んでいる会社であれば会計士さんが教えてくれると思いますが、そういった担当の会計士さんがいない場合どう処理すればよいか悩みますよね。

ある会社が税務調査により売上漏れと交際費の修正が必要となりました。
こうした場合も法人市民税や法人市民税にも関わりややこしくなります。この修正申告をするためにも県税事務所や市役所に連絡をとり納付書を取りよせる必要があります。その納付書の書き方がわからなければ、役所の担当の方に聞けば教えてくれるはずです。
仕分けは法人税が預金、租税公課も預金という仕分けで大丈夫です。

ですが、次の決算申告のときの申告書が変わってくるところに注意しましょう。これは税理士さんにお任せしましょう。
ただ顧問先の過去の内容などを確認したり、進行年度のチェックも行っての節税や借入金対策も必要になりますのである程度余裕を持ってお願いしましょう。
決算間際になってから頼むと、こういったことを調べる余裕がなくなって適切なアドバイスをもらうことができません。

修正申告にはいろいろな記載方法があり難しいですが、できれば税務調査に入られ修正申告といったことにならないのが一番ですよね。
長年会計に携わっている人でも修正申告は難しいものです。修正申告は確定申告書の作りなおしになりますのでしっかりとチェックしてもらいましょう。

総理の修正申告

12月 10th, 2009 by 法人税&法人税

最近鳩山総理の個人献金問題が話題になっていましたね。

この事件の概要は鳩山首相が資金管理団体「友愛政経懇話会」の偽装献金問題に絡み、同会の会計担当だった元公設第一秘書が関係者に「首相の実母から2008年までの5年間に計9億円の提供を受けた」と説明していることがわかりました。
この資金は鳩山総理の政治活動にも充てらて、5年間で数千万円程度の同会の収入に繰り入れられていたと言われています。母の資金は鳩山家の資産管理会社が管理していて資金の流れを調べていました。

総理側は母親からの資金提供について貸付金として処理することを検討していましたが、借用書もなく利子の支払いもないことから、修正申告を行い贈与税を納める方針になったみたいです。

その納税額はなんと4億円を超える可能性があるみたいです。総理側は検察による解明が終わったあと、法律に照らし合わせて支払うべきものは支払う姿勢を見せているようですが、お金ってあるとこにはあるのですねぇ。

ちなみにどうしてこんな巨額な資金があったのかというと、鳩山総理のお母さんはブリジストンの創業者である、石橋正次郎さんの長女ということで結婚した時に株式を持参したみたいです。配当金だけで年間3億円を超えるんだとか。
そういった背景からこのような巨額な資金提供が可能だったのですね。

何事も修正申告をあとからしなくてもよいようにしたいものです。

この資金献金は実際にあったらしく、とうとう贈与税の修正申告を行ったもようです。

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法人税違反事件

11月 11th, 2009 by 法人税&法人税

早いもので2009年ももうすぐ終わりを迎えようとしていますよね!
年末年始にかけて忙しくなってくるのが、税務署なのではないでしょうか?
年明けすぐに確定申告の時期がやってきて、所得税や法人税や消費税といったあらゆる税金の申告をしなければいけない時期に突入してきます。

しかし、なにも大変なのは税務署だけではないですよね?!
個人でも法人でも確定申告に向けていろんな書類をそろえたりしなければいけませんよね!
そして「今年こそ!」という意気込みで申告するも、どうしても申告内容にあやまりがあれば修正申告しなくていけなくなりますよね!

また、年末が近づいてきているというのにも関わらず、各地ではなにかと脱税だの所得隠しだのというニュースが後をたちません。

先日も、所得隠しによって約3500万円を脱税した法人税法違反によって逮捕された岐阜市の建設会社社長に有罪判決が下りましたよね!
脱税の動機は「自由に使えるお金がほしい」という何とも自分勝手な内容だったが、逮捕後に修正申告を済ませたといっていますが、誰だって自由に使えるお金はほしいです!
だけど、自分自身の良心に従ってちゃんと確定申告をすませて納税しているわけです!

会社の社長ともある人がこのような考えを持っていては本当にこまりますよね!
最近の建設会社は仕事がないという会社も結構多いようで、少しでも自由に使えるお金がほしいと思うのは当然かもしれませんが、自分が法人税違反で逮捕されてしまってはどうしようもないですよね!

法人税の修正申告に関して

10月 13th, 2009 by 法人税&法人税

修正申告と法人税についてお話しています。
そもそも法人税とはどのくらいの税率なのかごぞんじでしょうか?
法人税率は資本金1億円以下の会社でいると年間職とが800万円以下の部分に関して言えば22%で、そして年間所得800万円越えの分に関しては30%、資本金1億円の会社でも30%となっているようです。

そして同族会社といわれる会社留保金に対しての税率というものがあるらしいのです。
どういうことかというと、同族会社では利益の配当や役員給与を抑えて株主や同族役員の所得税を回避しようという傾向にあるそうです。
このときに、法人税率よりも高税率を回避してしまう傾向にあるそうです。

そこで、法人と個人の事業者を公平にするために、同族会社のうち「特定同族会社」というものに関しては一定の利益や配当、役員給与を抑えるということに対し、通常の法人税のほかに特別な法人税を課しているそうです。

今まで、「法人税」と一言で言ってきましたが、実は法人税の中にはいろんな種類があるのです。

そして、法人税の修正申告なども含め申告について紹介していこうと思います。
まず中間報告ですが、前年の実績によって中間申告をしなければいけないのですが、事業年度が半年を超えているような会社であれば事業年度開始から半年を経過した日の2ヶ月以内に中間申告をする必要があるそうです。

そして、確定申告ですが、事業年度終了の翌日から2ヶ月以内に確定申告を提出する必要があるのです。

修正申告と法人税

9月 8th, 2009 by 法人税&法人税

法人が確定申告を提出した後から、誤って税額を少なく申告していたといことが分かった場合に行うのが、修正申告です。
また、他には赤字の会社が欠損金の計上をするのですが、その額が過大だった場合や、還付金が過大だということがわかった場合にも修正申告を提出します。
修正申告を提出した場合は、正しい税額とそれまでにおさめた税額の差額を納めることにプラスして延滞税と言ったものを納める必要があるのです。

修正申告を提出するということは、正しい税額とそれまでに納付した税額との差額を納めることが第一条件であり、それに付け加えて延滞税などの加算税を納めなければいけないことになります。

法人が納める法人税額は所得金額に税率をかけて計算します。
この場合所得金額というのは、単純に1年間の会社の儲けだと考える方が正しいです。
例をあげて法人税の計算をしてみたいと思います。
法人の種類によっても違うのですが、法人税は次のようになります。

普通法人:30%(中小法人の場合は年間800万円までの所得については22%)
協同組合:22%
社団法人:30%(年間800万円までの所得については22%)
公益法人:22%
公共法人:法人税はかからない

以上のようになるのですが、資本金の大きい普通法人の場合でも税率は30%となるわけなのですが、この税率を高いと思うでしょうか?低いと思うでしょうか?
さほど年間所得が大きくない法人にとっては厳しいパーセンテージとなることは間違いなさそうです。

意図的ではない脱税の場合

8月 12th, 2009 by 法人税&法人税

法人と修正申告の関係についてお話しています。
今回はよくテレビで聞かれる脱税に関するお話をしたいと思います。

たとえば、貴方がどこかの企業の社長さんだったとします。
そしてその会社の経理担当者が5年間のうちに別口座を作り約1000万円の脱税をしていたとします。
もちろんその口座ないのお金の使い道については不明で、そのほかにも領収書のない使途不明金の金額が¥3000万円あったとします。
あなたは、1度税務調査をお願いして真実を突き止めようとします。
しかし、このような場合は追徴課税などは誰が払うことになるのでしょうか?
たとえ、経理担当者が独自にしたものであっても、法人の代表でもある社長のあなたにも責任が及ぶのではないでしょうか?
また、刑事問題についてはどのようになるのでしょうか?

わかりますか?

こんな時は、基本的には修正申告を自主的に提出することが大切です。
かなりの申告漏れとなり、脱税行為が社長であるあなたと無関係の場合だとして経理担当者単独の行為だったとするならば、当然のように申告漏れの所得が存在します。
そんなときは、修正申告などを提出して納税することが大切です。

脱税というのは意図的な行為とみなされるので、会社は無関係であり経理担当者独自の脱税なのであれば、会社自体は意図的に脱税したわけではなく、むしろ従業員に横領されたことになるわけなので、被害者になります。
通常の場合は、懲戒免職にして横領という行為に対しては刑事告発することが大切になってきます。
そうしないことには、世間から会社が「被害者」だと言うように見られなくなるのです。
そして、追徴課税についてですがこのような脱税の場合は会社ぐるみではないために、重加算税は課税されなくて済むと思います。
修正申告をして納税するお金は当然法人税の納税ということになるために会社側に納税義務が生じることになります。

脱税するより・・・

7月 13th, 2009 by 法人税&法人税

7月5日の朝にあるニュースを見て驚いたことがあります。
それは、米国のインターネット通販会社であるアマゾン・ドット・コムの関連会社が東京国税局から140億円の追徴課税処分を受けていたことが判明したそうです。
しかし、これに対してアマゾン側は日本国内での販売業務は日本法人に委託している一方、日本の顧客と商品契約は米関連会社と結ぶ形で、売上も米側が得ていたそうです。
しかし、日本の国税局は、実際は本社の機能が一部が日本にあるとして数百億円の所得を日本に申告するべきだとした。

しかし、アマゾン側は米国に納税しているとして日本の国税局の指摘を不服として申し立てている。

本来このようなニュースが流れると、最終的には「修正申告をした」なんていう言葉が聞かれるのですが、今回は珍しく「不服申し立て」という言葉が聞かれた。
日本とアメリカをまたにかけた大手の通販会社だけあって、自分たちの税務処理に自信があるのか?
それとも脱税を見て見ぬふりをしているのか?!
このことはアマゾン側にしか分からないことだと思います。

そのほかにも美容室が1億円の脱税をしていたというニュースもありました。
日本はどうしてこんなにも脱税をする法人が多いのでしょうか?!
脱税をすることで、修正申告をしなくちゃいけなくなりそして本来納税するべき金額よりも多く納税することになります。
これは、居酒屋で飲んだ人が代行代をケチって警察の飲酒検問につかまり、結局は大きな罰金を支払わなくてはいけなくなるということに似ていないでしょうか?
後から痛い目をみるなら、ちゃんと支払いをする方が自分にとっても会社にとっても大きな損害にはならないのではないでしょうか?

修正申告と法人税について

6月 8th, 2009 by 法人税&法人税

法人の修正申告について調べていますが、今回は少し余談を・・・

経理上雑収入として計上しているんだけど、売上として計上するとかかるはずだった消費税からのがれている!とか経費として計上して消費税をひいたけれど給与として処理するべきだから消費税をひくことはできないぞ!なんていったような税務署の判断というか言い分というか、私たち法人や個人との認識の違いがありますよね!
もちろん黒字の法人の場合はその浮いたお金に法人税というものがかかってしまうので逆効果になるといえるのですが・・・
このような場合、お金の流れがオープンになっているという場合は修正申告をするだけで済んでしまうんです。
もちろん加算税はちゃっかり取られてしまうのですがね・・・・
でも、修正申告をするだけで罪に問われたりはしない。
悪く言えば修正申告をしてお金を払うだけで法人の名には傷もつかないし、税務署にとっても儲かるオイシイ話なんですよね!

でも・・・・
お金の流れがオープンになっているというのに、本来のお金の出し方が違うんではないだろうか?!なんて法律の文章にない限り警察は逮捕することもできないし、本来そんなことはありえないんですよね!
でも・・・・
万が一もしこれで有罪になるようならば税務署だけでなく検察は怖いものなし!ですよね・・・
裁判制度なんてくそっくらえ!!って感じになっちゃいます。
本当にこれでいいんでしょうかね?!

法人の脱税事件

5月 14th, 2009 by 法人税&法人税

法人税の修正申告について調べています。
今まで何度か法人の脱税や修正申告についてお話してきました。
今回も、芸能人に関する脱税のお話をしたいと思います。

皆さんは御三家と聞いて何を思い出しますか?
難関中学校?芸能人?それぞれの分野で何かと使われる御三家ですが、この御三家の第一人者といっても過言ではない逸材。
「高校三年生」でおなじみの舟木一夫さんの後援会が脱税していたというお話です。
舟木一夫さんのファンクラブを経営する会社が全国のファンから寄せられたカンパ金約1億6000万円、3年間で約5000万円を脱税したとしてこの会社を法人税違反で東京地検に告発をしたのです。

ファンクラブの会員から寄せられた約1億6000万円のカンパ金を社長名義の個人口座で管理し、会社の決済から除外することで法人税の脱税をした疑いがかかっているそうです。
この法人も負けてはおらず、カンパ金は預かり金で売上ではないと強く主張したものの、国税きょくは収益としてみなし所得隠しに及ぶとして修正申告をいい渡したそうです。

この法人も素直に修正申告に応じたものの、この法人の社長によると「将来、コンサート会場に空席が目立つようになってしまったら舟木さんが悲しむ。そのときの動員に使ってほしい」と全国の会員から寄せられたものだと話ているそうなのですが・・・・
全盛期のころはこんなカンパ金なしでも会場を満席にしていた人もここまでされると、逆に立場がなくなるというか、こんなことをしなくてはいけなくなるようでは大物芸能人としてのメンツも丸つぶれではないでしょうか?

法人税の修正申告

4月 6th, 2009 by 法人税&法人税

法人税の修正申告を主として調べて書いているブログですが、今回も法人税の修正申告についてお話したいと思います。
中には事業税という言葉になる場合もありますが・・・でも要するに法人税のことなんだと思うのです。
でも、ちょっと違うようなので、法人税を修正申告したときの注意点としてお話したいと思います。

法人税の修正申告をすると合わせてしなければいけないのが、住民税と事業税の修正申告があることをご存じでしょうか?
国税と同じように地方税でもペナルティーとして加算金である過少申告加算金と不申告加算金と重加算金の3種類と延滞金が課せられることになるのです。
これらの税率は国税の加算税や延滞税と同じなんです。
それに、住民税には加算の課税がないのこれが課せられるのは事業税(法人税)に対してだけなんです。
また、更正があることを予知して修正申告をしたわけではないときは、過少申告加算金を課せられることはなく不申告加算金の税率も軽くなるんです。

更正の請求を予知していたか否かについては、その都道府県によって取り扱い方が多少違ってくるのですが、大阪府などの場合は税務署に対して修正申告をした1ヵ月以内に修正申告を提出する事によってその取扱いが受けられることになるそうです。
なので、修正申告をしないで更正の請求を受けてしまった場合は通常どおり加算金が課せられることになるのです。
それに、地方税に関しては修正申告をしなくても税務署に修正申告書を提出するだけで1~2ヶ月後に自動的に更正がされる仕組みになっています。
修正申告と更正の違いというのは、簡単に言うと過少申告加算金の課税の有無にあります。

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