修正!法人税 ~修正申告の方法~
6月 18th, 2008 by 法人税&法人税
確定申告と修正申告がセットになっているかのように、申告納税制度の下ではすべての納税者である法人が正しい申告を期限内にできるとは限りません。所得税を修正申告をする人や法人税を修正申告する人などいろいろだと思います。
そこで国税に関する法律では様々な制度を設けているので、その制度を勉強してみたいと思います。
◆修正申告について
確定申告書に記入した納税額が少なかったりした場合は、更正があるまでに修正申告書を提出してその税額等を修正することができます。
修正申告書は、自ら修正する場合もあれば、税務調査によって提出しなければいけない場合もあります。原則として修正申告書を提出する限りは更生とはちがうため不服申し立てはできませんので注意が必要です。
また、確定申告書に記載した納税額が多かった場合は、更正があるまで、更正の請求書を出し税額の更生を請求することができます。
◆税務署長等
①更正の請求があった場合や調査して誤りがなければ更正を行う。
②申告書の提出がない場合は決定を行う。(申告義務がある場合)
③申告書に誤りがある場合に更正を行う。
④決定や更正を行った後に、また誤りがあった場合に再更生を行う。
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