法人税と減価償却の修正申告
3月 11th, 2009 by 法人税&法人税
確定申告もそろそろ期限が近づいていますが、もう確定申告はお済みでしょうか?!
法人ではすでに終わりだとは思うのですが・・・・
でもまだの法人も少なくは無いはずです。実際のところは15日に駆け込みで法人の経理担当者が確定申告する!なんてこともあると思います。
このブログではそのような駆け込みで確定申告を行った人や法人がよく間違い安いことや修正申告する内容をご紹介したいと思います。
今回は減価償却費の計算に誤りがあった場合についてお話したいと思います。
減価償却費の修正申告の方法についてですが、たとえば、賃貸用のアパートやマンションの減価償却について売買契約書の契約日が重要になります。
契約日が20年4月にも関わらず、書類作成日が3月で計算してしまって間違えた場合にはどのような書類が必要になってくるのか分かりますか?!
このように減価償却の期間を1ヶ月以上多く計算した場合は、修正申告が必要になってきます。
その時に必要になるのが収受印を押してある昨年の申告書・決算書のコピーを添付する事が必須となります。
法人の場合は大量にあると思うので1日で片づけることなんて無理だと思うのですが・・・。
もちろん、数字が変わるところだけ書き直して提出することも可能です。
修正の理由が分かるように契約書などのコピーを添付すると税務署の人に喜ばれますよ!!
まぁ税務署の御機嫌をとったからといって修正申告がなかったことになるわけじゃありませんけど・・・
減価償却ば場合、注意が必要なことがります。
それは経費が増えたり収入がへることによって、税金を還付してもうら形での修正の場合です。
この場合だと修正申告として受けることができず、更正の請求という形で手続きしなければいけないことになります。
法人が修正申告をするということは本当に手間のかかることでもあります。
出来る事なら余裕をもち法人の確定申告などを済ませるといいでしょう。