修正申告と法人税について

6月 8th, 2009 by 法人税&法人税

法人の修正申告について調べていますが、今回は少し余談を・・・

経理上雑収入として計上しているんだけど、売上として計上するとかかるはずだった消費税からのがれている!とか経費として計上して消費税をひいたけれど給与として処理するべきだから消費税をひくことはできないぞ!なんていったような税務署の判断というか言い分というか、私たち法人や個人との認識の違いがありますよね!
もちろん黒字の法人の場合はその浮いたお金に法人税というものがかかってしまうので逆効果になるといえるのですが・・・
このような場合、お金の流れがオープンになっているという場合は修正申告をするだけで済んでしまうんです。
もちろん加算税はちゃっかり取られてしまうのですがね・・・・
でも、修正申告をするだけで罪に問われたりはしない。
悪く言えば修正申告をしてお金を払うだけで法人の名には傷もつかないし、税務署にとっても儲かるオイシイ話なんですよね!

でも・・・・
お金の流れがオープンになっているというのに、本来のお金の出し方が違うんではないだろうか?!なんて法律の文章にない限り警察は逮捕することもできないし、本来そんなことはありえないんですよね!
でも・・・・
万が一もしこれで有罪になるようならば税務署だけでなく検察は怖いものなし!ですよね・・・
裁判制度なんてくそっくらえ!!って感じになっちゃいます。
本当にこれでいいんでしょうかね?!

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