意図的ではない脱税の場合

8月 12th, 2009 by 法人税&法人税

法人と修正申告の関係についてお話しています。
今回はよくテレビで聞かれる脱税に関するお話をしたいと思います。

たとえば、貴方がどこかの企業の社長さんだったとします。
そしてその会社の経理担当者が5年間のうちに別口座を作り約1000万円の脱税をしていたとします。
もちろんその口座ないのお金の使い道については不明で、そのほかにも領収書のない使途不明金の金額が¥3000万円あったとします。
あなたは、1度税務調査をお願いして真実を突き止めようとします。
しかし、このような場合は追徴課税などは誰が払うことになるのでしょうか?
たとえ、経理担当者が独自にしたものであっても、法人の代表でもある社長のあなたにも責任が及ぶのではないでしょうか?
また、刑事問題についてはどのようになるのでしょうか?

わかりますか?

こんな時は、基本的には修正申告を自主的に提出することが大切です。
かなりの申告漏れとなり、脱税行為が社長であるあなたと無関係の場合だとして経理担当者単独の行為だったとするならば、当然のように申告漏れの所得が存在します。
そんなときは、修正申告などを提出して納税することが大切です。

脱税というのは意図的な行為とみなされるので、会社は無関係であり経理担当者独自の脱税なのであれば、会社自体は意図的に脱税したわけではなく、むしろ従業員に横領されたことになるわけなので、被害者になります。
通常の場合は、懲戒免職にして横領という行為に対しては刑事告発することが大切になってきます。
そうしないことには、世間から会社が「被害者」だと言うように見られなくなるのです。
そして、追徴課税についてですがこのような脱税の場合は会社ぐるみではないために、重加算税は課税されなくて済むと思います。
修正申告をして納税するお金は当然法人税の納税ということになるために会社側に納税義務が生じることになります。

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