修正申告と法人税

9月 8th, 2009 by 法人税&法人税

法人が確定申告を提出した後から、誤って税額を少なく申告していたといことが分かった場合に行うのが、修正申告です。
また、他には赤字の会社が欠損金の計上をするのですが、その額が過大だった場合や、還付金が過大だということがわかった場合にも修正申告を提出します。
修正申告を提出した場合は、正しい税額とそれまでにおさめた税額の差額を納めることにプラスして延滞税と言ったものを納める必要があるのです。

修正申告を提出するということは、正しい税額とそれまでに納付した税額との差額を納めることが第一条件であり、それに付け加えて延滞税などの加算税を納めなければいけないことになります。

法人が納める法人税額は所得金額に税率をかけて計算します。
この場合所得金額というのは、単純に1年間の会社の儲けだと考える方が正しいです。
例をあげて法人税の計算をしてみたいと思います。
法人の種類によっても違うのですが、法人税は次のようになります。

普通法人:30%(中小法人の場合は年間800万円までの所得については22%)
協同組合:22%
社団法人:30%(年間800万円までの所得については22%)
公益法人:22%
公共法人:法人税はかからない

以上のようになるのですが、資本金の大きい普通法人の場合でも税率は30%となるわけなのですが、この税率を高いと思うでしょうか?低いと思うでしょうか?
さほど年間所得が大きくない法人にとっては厳しいパーセンテージとなることは間違いなさそうです。

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