修正申告!法人税 ~修正申告と更生~

このサイトのタイトルでもあるように、いよいよ修正申告について勉強します!
そもそも、修正申告は確定申告をしてからではないと行えないものです。(本来は修正申告はしなくていいものですが)
修正申告をしなくてはいけなくなった場合、どのような方法があるのか知っておく必要があるので、ご紹介します。

修正申告と更正の請求
一度提出し確定申告書の計算違い等を確定申告期限後に気づいた場合は、訂正する書類を提出しなければいけませんが、内容により取り扱いがことなります。

修正申告書
訂正により税額等が増額する場合には、その申告書を「修正申告書」といい、税務署がその間違いを知らせてくる(更正される)まで提出することができます。

更正の請求
訂正により税額等が減額する場合には、その書類を「更正の請求」といい、原則としてその確定申告署の提出期限(法定申告期限)から1年以内にしなければなりません。

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