修正申告!法人税 ~修正申告の方法~

確定申告と修正申告がセットになっているかのように、申告納税制度の下ではすべての納税者が正しい申告を期限内にできるとは限りません。所得税を修正申告をする人や法人税を修正申告する人などいろいろだと思います。
そこで国税通則法では種々の制度を設けているので、その制度を勉強してみたいと思います。

納税申告書を提出した人
① 申告書に記載した納税額が過少である場合などで、更正があるまでは、修正
  申告書を提出してその税額等を修正することができます。(修正申告書は、
  自ら誤りを見つけて提出する場合もあれば、税務調査を受けて提出する場合
  もあります。ただし税務調査の結果を受けた場合でも、原則として修正申告
  書を提出した限りは、更正とは異なり不服申立てはできないので注意が必
  要です。)
② 申告書に記載した納税額が過大である場合などで、更正があるまでは、更正
  の請求書を提出して税額等の減額の更正を請求することができます

税務署長等
①更正の請求があった場合、その内容を調査して誤りがなければ更正を行う。
②申告義務があるのに申告書の提出がない場合は決定を行う。
③ 提出された申告書に誤りがあれば更正を行う。
④一度決定又は更正を行った後に、再度その内容に誤りがあった場合には、
  再更正を行う。

Filed under: 修正申告 — black 22:57:28

修正申告!法人税 ~修正申告と更生~

このサイトのタイトルでもあるように、いよいよ修正申告について勉強します!
そもそも、修正申告は確定申告をしてからではないと行えないものです。(本来は修正申告はしなくていいものですが)
修正申告をしなくてはいけなくなった場合、どのような方法があるのか知っておく必要があるので、ご紹介します。

修正申告と更正の請求
一度提出し確定申告書の計算違い等を確定申告期限後に気づいた場合は、訂正する書類を提出しなければいけませんが、内容により取り扱いがことなります。

修正申告書
訂正により税額等が増額する場合には、その申告書を「修正申告書」といい、税務署がその間違いを知らせてくる(更正される)まで提出することができます。

更正の請求
訂正により税額等が減額する場合には、その書類を「更正の請求」といい、原則としてその確定申告署の提出期限(法定申告期限)から1年以内にしなければなりません。

Filed under: 修正申告 — black 22:39:24

修正申告!法人税 ~プロローグ~

税に関しては素人ですが、素人なりに自分のため会社のために修正申告について勉強していきたいと思います。
きっかけは、税務調査が会社に来ることになったからなんですが・・・。
確定申告は、それなりに理解しているのですが、修正申告についてはまったく理解出来ていないのが現状です。
ですので、修正申告の法人税に関して調べて自分にスキルをつけたいと思っています!
間違っている場合もあるかもしれませんが・・・・(*^_^*)
それでは、修正申告についての勉強開始ですっ!!

Filed under: 修正申告 — black 23:02:09