修正申告!法人税 ~均等割と法人税割~
私の住んでいる地域だけなのかよく分かりませんが、その地域に事務所や事業所等がある法人や、人格のない社団等にかかる税金を法人市民税があり、収益の有無にかかわらず納める「均等割」と国税である法人税額を課税標準として納める「法人税割」とがあります。
これは以前、確定申告し修正申告をしなくてはいけなくなったときに知りました。
その時は、所得税の修正申告だったのであまり関係なかったように思うのですが・・・。
今回は、そのことについて調べてみました。
法人市民税を納める法人
均等割
法人が事業を行うには、個人の場合と同様に、さまざまな行政サービスを受けていることから、法人にもその費用を負担してもうもので、税率は一律ではなく、事業規模に応じて次の9段階に分かれている。
●市内に事務所や事業所を有する法人
●市内に寮、保養所などを有する法人で市内に事務所や事業所を有しないもの
●市内に事務所や事業所などを有する公共・公益法人等または人格のない社
団等で収益事業を行わないもの
法人税割
法人税割額は、国(税務署)に申告した法人税額を課税標準として、次の税率を乗じて計算する。
●市内に事務所や事業所などを有する公共・公益法人等または人格のない社
団等で収益事業を行わないもの