事件ファイル①~学校法人~

10月 10th, 2008 by 法人税&法人税

先日、読売新聞を読んでいたところ法人税に関する気になる記事を見つけました。
それは、学校法人「昭和大学」に関すること。
この学校法人昭和大学というのは東京品川区にある大学らしく、医学部や歯学部、薬学部などがある大学としても知られています。
問題になったのは、昭和大学の付属の病院に医師を派遣した際のことで、医師を派遣した付属の病院側から寄付金という名目で約6億円を受け取っていたという話。
また、この6億円をちゃんと申告しておけばよかったものの、収益事業として計上しなかったことが東京国税局の調べてわかり、過去5年間までさかのぼって調べられ、2008年3月までで、約4億6000万円の法人税の申告漏れを指摘されてしまいました。
これらの指摘事項のには附属病院が外部からの委託研究費を収益として計上せず、所得隠しをしていた疑いもあったそうです。
結脚は、修正申告をすることとなり、追徴税額は重加算税も含めて約1億1000万円となった。
いくら、法人税が難しいといえども所得隠しはやってはいけない行為です。
昭和大学のような学校法人などは、公益法人となっており原則非課税となりますが、法人税法で規定されている収益事業から生じた所得に関しては、法人税ほ基本税率30%より低い22%の税率で課税の対象となる。
本来は22%だけを払っていればよかったにも関わらず、結局は修正申告することになり重加算税も課せられたりと無駄なお金を支払わなくてはいけなくなりました。
この昭和大学のように医師の派遣をするような行為は、収益事業の1つである「周旋業」に該当します。
そのほかにも、いろんな問題が発生しているようですが、大学側は寄付は医療機関の意思によるもので(勝手にしたものと言いたげ)、大学側が要求したものではないため、非課税扱いにしていたが間違っていたことが分かったため、修正申告をした」と言っています。
結局は、修正申告したことから東京局税局局の指摘を飲んだ形にはなるのですが、本来ならばちゃんと納めるべき時に収めるべき金額を国に納めていればよかったのですがね・・・。

修正!法人税と節税

9月 11th, 2008 by 法人税&法人税

修正申告とは、確定申告で提出した申告書の税額を間違って少なく申告した場合に、自分から追加の税額を支払う申告のことを指します。
納付しなければいけない金額を記入しなかった場合や、記入した還付金が多く書いてしまったことが分かった場合でも修正申告を出さなければいけません。
修正申告を提出したとなると、以前に収めた税額から正しい税額の差額を納めることプラス延滞税や付帯税を納めなければいけません。
延滞税や付帯税を払ったら、せっかく節税の対策をしていたのに意味がない!
といわれる方がいるかもしれませんが、間違ったのは自分です。
誤りに気がついたら素早く修正申告するべきです。
税務署の調査が終わってから修正申告をすることになったり、申告税額の更正を受けたりする差額のほかに過少申告加算税が加算されることになります。
同じように延滞税などが加算されるのであれば、自主的に修正申告をしておけば過少申告加算税はかからないため、少しでも節税の対策になるのではないでしょうか?
本来なら、確定申告を慎重に行い加算税が加算されないことがベストです。

修正!法人税 ~均等割と法人税割~

6月 30th, 2008 by 法人税&法人税

私の住んでいる地域だけなのかよく分かりませんが、事務所や事業所等がある会社や法人または、社団等にかかる税金である法人市民税があります。
これは収益があってもなくても納める「均等割」という方法や、国税に該当する法人税額を課税標準として納める「法人税割」という方法があります。
これは以前、確定申告し修正申告をしなくてはいけなくなったときに知りました。
その時は、所得税の修正申告だったのであまり関係なかったように思うのですが・・・。
今回は、そのことについて調べてみました。

法人市民税を納める法人
均等割
行政から様々なサービスをうけることから、法人が事業を行う場合には個人と同様でその費用を負担してもらおうというもので、税率は事業所の規模に応じて段階別に分かれている。
法人税割
法人税割額は、国や税務署に申告した法人税額を課税標準として、税率を乗じて計算する。
 

修正!法人税 ~会社と法人~

5月 15th, 2008 by 法人税&法人税

タイトルでもあるように、修正申告の法人税について勉強していますが、そもそも法人とは何なのでしょうか?
よく「~法人」などと耳にすることがあると思います。
今回は、法人と会社との違いは何かあるのか?など『法人』について調べてみました。

一般的に「会社」のように営利事業が目的として設立した会社を「法人」といいます。
法律によって「法人」として人格が認められ権利・義務の主体たる資格を与えられます。
私的な利益が目的の「営利法人」と公的な利益が目的の「公益法人」の2つがあり、会社(法人)は「利益の追求」を第一の目標にしています。
従って「会社」というのは「営利法人」に属し、新たに設立する会社(法人)でも、個人で営んでいた事業を会社組織に変更する場合でも同じです。

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