修正申告!法人税 ~申告の期限~

3月になると「確定申告は、お早めに!」という言葉を耳にすると思いますが、これは所得税の確定申告の申告期限が3月15日だからです。
ここでは、修正申告を知る前に確定申告の概要をみていきたいと思います。

確定申告期限・納付期限
所得税・消費税等の申告納税方式のものは、自ら申告しなければなりません。
その申告を「確定申告」といいますが、その申告期限・納付期限が設けられています。
個人に関係するもので、確定申告の代表的なものである所得税と消費税では、期限が異なります。
所得税
個人の所得に課税する所得税は、その一年間(暦年)の所得について、その年の翌年2月16日から3月15日までの期間が申告期限となり、納付期限も通常3月15日となります。
消費税
個人の消費税の提出期限は、所得税と異なりその年の翌年3月31日までとなっていますので注意してください。納付期限も申告期限と同じ3月31日となります。

確定申告書
確定申告書は、確定申告期限により、次のような名称で呼ばれています。これは、税務署等が提出期限を中心に考えていることによります。
 期間内申告書
  税務署等にその申告期限までに申告した確定申告書を、「期限内申告書」と
  いいます。この申告期限内なら何回出し直しても、最も新しいものがその年の
  確定申告書として取り扱われます。

 期限後申告書
  申告期限を過ぎて申告された確定申告書を「期限後申告書」といいます。
  この期限後申告書を提出すると、余分な税金を払うことになる事があります。
  

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修正申告!法人税 ~確定申告を知る~

修正申告を語る前に、まず知っておきたいのが確定申告のことです。
どのようなものが該当するのかを調べてみました!
確定申告は所得の内容や税額計算の特徴等によって異なる申告書や税額計算表が用意されています。
確定申告の種類には次のようなものがあります。
1 申告書(一般) 通常の場合
2 給与所得者の還付申告用の申告書 給与所得者で他に申告する必要のある
 所得のない人が還付を受けたい場合
3 公的年金等のみの人用の申告書 公的年金等の所得のみの場合
4 分離課税用の申告書
 (1) 土地・建物・株式等を売却した人で、他の所得とは別に税額を計算する
    場合
 (2) 山林所得・退職所得のある場合
5 損失申告用の申告書
 (1) 申告をする年の事業所得・不動産所得の赤字がある人で、その赤字を
    他の黒字の所得から控除しきれなかった場合
 (2) 雑損控除額をその年の所得から控除すると赤字となる人
 (3) 繰越損失額をその年の所得から控除すると赤字になる場合
6 修正用の申告書 修正申告を行う場合

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