修正申告!法人税 ~ペナルティー~

税務調査をきっかけに、ここまで調べてきましたが、修正申告をするとペナルティーがあるって知っていましたか?
修正申告書を提出したときは、次のように加算税および延滞税が課されます。
今回は、修正申告と加算税・重加算税について勉強したいと思います。

①過少申告加算税
  修正申告書の提出により納付する税額(増差税額)の10%相当額が加算税
  となります。
  ただし、増差税額のうち期限内申告税額相当額または50万円のいずれか多
  い金額を超える部分については15%相当額で、修正申告書が税務署の調
  査により更正を受けることを予知して提出されたものでないときは、過少申告
  加算税は課されない
②無申告加算税
  期限後の確定申告に対する修正申告書の提出による増差税額の15%相当
  額が加算税となります。
  注  期限後に確定申告書を提出した場合または決定を受けた場合にも、
  無申告加算税が課され修正申告書が税務署の調査により更正を受けること
  を予知して提出されたものでないときは、無申告加算税は5%相当額に軽減
  されます
重加算税
  税額計算の基礎になる事実を隠蔽しまたは仮装した場合は、重加算税
  加算されます。

④延滞税
  法定納期限の翌日から税金を完納する日までの期間に応じ、未納の税額に
  ついて年14.6%の割合で計算し、納期限までの期間または納期限の翌日
  から2か月を経過する日までの期間は、年7.3%の割合で計算する。
*修正申告による納期限は修正申告書の提出日なので、その日から2か月
  以内に納税すれば延滞税は7.3%です。
*確定申告期限の翌日から1年を経過する日後に行われる修正申告について
  は、重加算税の対象となるものを除いて、延滞税の計算期間は1年間限りと
  されている。

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