修正申告!法人税 ~申告の期限~
3月になると「確定申告は、お早めに!」という言葉を耳にすると思いますが、これは所得税の確定申告の申告期限が3月15日だからです。
ここでは、修正申告を知る前に確定申告の概要をみていきたいと思います。
確定申告期限・納付期限
所得税・消費税等の申告納税方式のものは、自ら申告しなければなりません。
その申告を「確定申告」といいますが、その申告期限・納付期限が設けられています。
個人に関係するもので、確定申告の代表的なものである所得税と消費税では、期限が異なります。
所得税
個人の所得に課税する所得税は、その一年間(暦年)の所得について、その年の翌年2月16日から3月15日までの期間が申告期限となり、納付期限も通常3月15日となります。
消費税
個人の消費税の提出期限は、所得税と異なりその年の翌年3月31日までとなっていますので注意してください。納付期限も申告期限と同じ3月31日となります。
確定申告書
確定申告書は、確定申告期限により、次のような名称で呼ばれています。これは、税務署等が提出期限を中心に考えていることによります。
期間内申告書
税務署等にその申告期限までに申告した確定申告書を、「期限内申告書」と
いいます。この申告期限内なら何回出し直しても、最も新しいものがその年の
確定申告書として取り扱われます。
期限後申告書
申告期限を過ぎて申告された確定申告書を「期限後申告書」といいます。
この期限後申告書を提出すると、余分な税金を払うことになる事があります。