修正申告!法人税 ~均等割と法人税割~

私の住んでいる地域だけなのかよく分かりませんが、その地域に事務所や事業所等がある法人や、人格のない社団等にかかる税金を法人市民税があり、収益の有無にかかわらず納める「均等割」と国税である法人税額を課税標準として納める「法人税割」とがあります。
これは以前、確定申告し修正申告をしなくてはいけなくなったときに知りました。
その時は、所得税の修正申告だったのであまり関係なかったように思うのですが・・・。
今回は、そのことについて調べてみました。

法人市民税を納める法人
均等割
法人が事業を行うには、個人の場合と同様に、さまざまな行政サービスを受けていることから、法人にもその費用を負担してもうもので、税率は一律ではなく、事業規模に応じて次の9段階に分かれている。
 ●市内に事務所や事業所を有する法人
 ●市内に寮、保養所などを有する法人で市内に事務所や事業所を有しないもの
 ●市内に事務所や事業所などを有する公共・公益法人等または人格のない社
  団等で収益事業を行わないもの

法人税割
法人税割額は、国(税務署)に申告した法人税額を課税標準として、次の税率を乗じて計算する。
 ●市内に事務所や事業所などを有する公共・公益法人等または人格のない社
  団等で収益事業を行わないもの

Filed under: 修正申告<法人> — black 23:19:39

修正申告!法人税 ~修正申告の方法~

確定申告と修正申告がセットになっているかのように、申告納税制度の下ではすべての納税者が正しい申告を期限内にできるとは限りません。所得税を修正申告をする人や法人税を修正申告する人などいろいろだと思います。
そこで国税通則法では種々の制度を設けているので、その制度を勉強してみたいと思います。

納税申告書を提出した人
① 申告書に記載した納税額が過少である場合などで、更正があるまでは、修正
  申告書を提出してその税額等を修正することができます。(修正申告書は、
  自ら誤りを見つけて提出する場合もあれば、税務調査を受けて提出する場合
  もあります。ただし税務調査の結果を受けた場合でも、原則として修正申告
  書を提出した限りは、更正とは異なり不服申立てはできないので注意が必
  要です。)
② 申告書に記載した納税額が過大である場合などで、更正があるまでは、更正
  の請求書を提出して税額等の減額の更正を請求することができます

税務署長等
①更正の請求があった場合、その内容を調査して誤りがなければ更正を行う。
②申告義務があるのに申告書の提出がない場合は決定を行う。
③ 提出された申告書に誤りがあれば更正を行う。
④一度決定又は更正を行った後に、再度その内容に誤りがあった場合には、
  再更正を行う。

Filed under: 修正申告 — black 22:57:28