6月 30th, 2008 by 法人税&法人税
私の住んでいる地域だけなのかよく分かりませんが、事務所や事業所等がある会社や法人または、社団等にかかる税金である法人市民税があります。
これは収益があってもなくても納める「均等割」という方法や、国税に該当する法人税額を課税標準として納める「法人税割」という方法があります。
これは以前、確定申告し修正申告をしなくてはいけなくなったときに知りました。
その時は、所得税の修正申告だったのであまり関係なかったように思うのですが・・・。
今回は、そのことについて調べてみました。
法人市民税を納める法人
均等割
行政から様々なサービスをうけることから、法人が事業を行う場合には個人と同様でその費用を負担してもらおうというもので、税率は事業所の規模に応じて段階別に分かれている。
法人税割
法人税割額は、国や税務署に申告した法人税額を課税標準として、税率を乗じて計算する。
6月 18th, 2008 by 法人税&法人税
確定申告と修正申告がセットになっているかのように、申告納税制度の下ではすべての納税者である法人が正しい申告を期限内にできるとは限りません。所得税を修正申告をする人や法人税を修正申告する人などいろいろだと思います。
そこで国税に関する法律では様々な制度を設けているので、その制度を勉強してみたいと思います。
◆修正申告について
確定申告書に記入した納税額が少なかったりした場合は、更正があるまでに修正申告書を提出してその税額等を修正することができます。
修正申告書は、自ら修正する場合もあれば、税務調査によって提出しなければいけない場合もあります。原則として修正申告書を提出する限りは更生とはちがうため不服申し立てはできませんので注意が必要です。
また、確定申告書に記載した納税額が多かった場合は、更正があるまで、更正の請求書を出し税額の更生を請求することができます。
◆税務署長等
①更正の請求があった場合や調査して誤りがなければ更正を行う。
②申告書の提出がない場合は決定を行う。(申告義務がある場合)
③申告書に誤りがある場合に更正を行う。
④決定や更正を行った後に、また誤りがあった場合に再更生を行う。