修正!法人税 ~ペナルティー~
7月 14th, 2008 by 法人税&法人税
税務調査をきっかけに、ここまで調べてきましたが、修正申告をするとペナルティーがあるって知っていましたか?
修正申告書を提出したときは、次のように加算税および延滞税が課されます。
今回は、修正申告と加算税・重加算税について勉強したいと思います。
◆過少申告加算税
修正申告書を提出すると納付する税の10%相当の額が加算税される。しかし、これらのうち期限内申告の税額相当額または50万円のいずれか多い金額を超える分については15%相当額となり、修正申告書が税務署の調査によって更正受けることを察知して提出されたものではない時に過少申告課税は加算されない。
◆無申告加算税
期限後の修正申告書の提出によって増差税額の15%相当額が加算される。
注 )期限後に申告書を提出した場合や決定を受けた場合に無申告加算税が課され、税務署の調査によって更正を受けることを察知して提出したものでない場合は無申告加算税は5%相当額に軽減される。
◆重加算税
税額計算の基礎となる事を隠ぺいや仮装した場合に重加算税が加算されます。
◆延滞税
法定納期限の翌日から完納する日までの期間に応じて、未納分について年14.6%の割合で延滞税を計算し、納税期限までの期間や納税期限の翌日から2ヵ月を経過するまでの期間は、年7.3%の割合で延滞税を計算する。
- Comments Off
- Posted in 修正<罰>