事件ファイル①~学校法人~
10月 10th, 2008 by 法人税&法人税
先日、読売新聞を読んでいたところ法人税に関する気になる記事を見つけました。
それは、学校法人「昭和大学」に関すること。
この学校法人昭和大学というのは東京品川区にある大学らしく、医学部や歯学部、薬学部などがある大学としても知られています。
問題になったのは、昭和大学の付属の病院に医師を派遣した際のことで、医師を派遣した付属の病院側から寄付金という名目で約6億円を受け取っていたという話。
また、この6億円をちゃんと申告しておけばよかったものの、収益事業として計上しなかったことが東京国税局の調べてわかり、過去5年間までさかのぼって調べられ、2008年3月までで、約4億6000万円の法人税の申告漏れを指摘されてしまいました。
これらの指摘事項のには附属病院が外部からの委託研究費を収益として計上せず、所得隠しをしていた疑いもあったそうです。
結脚は、修正申告をすることとなり、追徴税額は重加算税も含めて約1億1000万円となった。
いくら、法人税が難しいといえども所得隠しはやってはいけない行為です。
昭和大学のような学校法人などは、公益法人となっており原則非課税となりますが、法人税法で規定されている収益事業から生じた所得に関しては、法人税ほ基本税率30%より低い22%の税率で課税の対象となる。
本来は22%だけを払っていればよかったにも関わらず、結局は修正申告することになり重加算税も課せられたりと無駄なお金を支払わなくてはいけなくなりました。
この昭和大学のように医師の派遣をするような行為は、収益事業の1つである「周旋業」に該当します。
そのほかにも、いろんな問題が発生しているようですが、大学側は寄付は医療機関の意思によるもので(勝手にしたものと言いたげ)、大学側が要求したものではないため、非課税扱いにしていたが間違っていたことが分かったため、修正申告をした」と言っています。
結局は、修正申告したことから東京局税局局の指摘を飲んだ形にはなるのですが、本来ならばちゃんと納めるべき時に収めるべき金額を国に納めていればよかったのですがね・・・。
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