法人税の修正申告

4月 6th, 2009 by 法人税&法人税

法人税の修正申告を主として調べて書いているブログですが、今回も法人税の修正申告についてお話したいと思います。
中には事業税という言葉になる場合もありますが・・・でも要するに法人税のことなんだと思うのです。
でも、ちょっと違うようなので、法人税を修正申告したときの注意点としてお話したいと思います。

法人税の修正申告をすると合わせてしなければいけないのが、住民税と事業税の修正申告があることをご存じでしょうか?
国税と同じように地方税でもペナルティーとして加算金である過少申告加算金と不申告加算金と重加算金の3種類と延滞金が課せられることになるのです。
これらの税率は国税の加算税や延滞税と同じなんです。
それに、住民税には加算の課税がないのこれが課せられるのは事業税(法人税)に対してだけなんです。
また、更正があることを予知して修正申告をしたわけではないときは、過少申告加算金を課せられることはなく不申告加算金の税率も軽くなるんです。

更正の請求を予知していたか否かについては、その都道府県によって取り扱い方が多少違ってくるのですが、大阪府などの場合は税務署に対して修正申告をした1ヵ月以内に修正申告を提出する事によってその取扱いが受けられることになるそうです。
なので、修正申告をしないで更正の請求を受けてしまった場合は通常どおり加算金が課せられることになるのです。
それに、地方税に関しては修正申告をしなくても税務署に修正申告書を提出するだけで1~2ヶ月後に自動的に更正がされる仕組みになっています。
修正申告と更正の違いというのは、簡単に言うと過少申告加算金の課税の有無にあります。