法人税の修正申告に関して
10月 13th, 2009 by 法人税&法人税
修正申告と法人税についてお話しています。
そもそも法人税とはどのくらいの税率なのかごぞんじでしょうか?
法人税率は資本金1億円以下の会社でいると年間職とが800万円以下の部分に関して言えば22%で、そして年間所得800万円越えの分に関しては30%、資本金1億円の会社でも30%となっているようです。
そして同族会社といわれる会社留保金に対しての税率というものがあるらしいのです。
どういうことかというと、同族会社では利益の配当や役員給与を抑えて株主や同族役員の所得税を回避しようという傾向にあるそうです。
このときに、法人税率よりも高税率を回避してしまう傾向にあるそうです。
そこで、法人と個人の事業者を公平にするために、同族会社のうち「特定同族会社」というものに関しては一定の利益や配当、役員給与を抑えるということに対し、通常の法人税のほかに特別な法人税を課しているそうです。
今まで、「法人税」と一言で言ってきましたが、実は法人税の中にはいろんな種類があるのです。
そして、法人税の修正申告なども含め申告について紹介していこうと思います。
まず中間報告ですが、前年の実績によって中間申告をしなければいけないのですが、事業年度が半年を超えているような会社であれば事業年度開始から半年を経過した日の2ヶ月以内に中間申告をする必要があるそうです。
そして、確定申告ですが、事業年度終了の翌日から2ヶ月以内に確定申告を提出する必要があるのです。
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