芸能事務所の法人税の修正申告

1月 19th, 2009 by 法人税&法人税

年明けそうそう脱税についての話題がありましたね!
今回はそのことについてお話したいと思います。

芸能人っていい話題の時に名前を使われるのはうれしいことなのでしょうが・・・
こんな時にまで名前を出さなくてもいいのに、つい最近の脱税事件で名前を使われたのが小倉優子ことゆうこりんと真鍋かをり。
そのタレント事務所に所属していたからということもあって、人気のあるタレントの名前が使われてしまったのでしょうけれど・・・。
当時小倉優子と真鍋かおりが所属していた芸能プロダクションのアバンギャルド。
この芸能プロダクションが平成18年の12月までの3年間で、約011億円の所得を隠し法人税の約3億3000万円を脱税したという事件。
結局はちゃんと脱税を認めて修正申告に応じたことによって、そんなにおおごとにはならずに済んだようですけど・・・。
でも、こんな事をしているのは、この会社だけじゃないような気がするのは私だけでしょうか?!

でも思うんですよね?!この事務所の社長同様これだけ脱税をする事に頭を使うのであれば、ちゃんと税金を納めて他のことに頭を使えばいいのに!なんていつも思うのです。
これだけ頭が切れる人なら、いろんな考えが浮かんで芸能人もあらゆる面で活躍できると思うのは私だけでしょうか?!
そうしたら、法人税の修正申告なんてしなくて済んだのに・・・・。

このアバンギャルドの社長の脱税の方法は、社長のお父さんが代表を務める「マテック」の会社などにもタレントを所属しているように偽装させ、DVDや写真集などを出した際に、この2社からタレントの派遣や撮影協力を受けたように装って経費を架空請求したうえに、利益がかさまないように利益を圧縮し決算のときにはお金をいろいろと移動させることで調整を図っていたそうです。
結局この芸能事務所は「アヴィラ」と業務統合し、所属タレントも移籍したのですが・・・
やはり脱税をしても何もメリットはないということですよね?!
法人税の修正申告をするくらいなら、ちゃんと税金を納めるようにしましょう!

修正申告~個人編~

12月 12th, 2008 by 法人税&法人税

法人税の修正申告についてしらべていたのですが、今回は個人的なお話。
じつは、扶養家族としている父(夫側の父で別居している)が、扶養の範囲を超えていることが明らかになったので修正申告するようにとの連絡がありました。
平成16年ごろから義父は年金暮らしなので収入といえるのは160万円位のはずなのですが・・・
また、同居している私の母の医療費が控除できることも判明。
平成17年から寝たきりになったために、障害者控除ができることがわかり・・・

とりあえず、義父の扶養の件から修正申告することにしました。
調べたところによると平成17年分以降の申告は義父の年間収入が158万円以下であれば扶養家族にできるそうです。
平成16年以前は178万円以下だったそうなのですが・・・

そして母の医療費控除については、生計を一にしているので母の分だけでなく私たち家族分も控除することができるそうです。
過年度分の控除はこれまでに確定申告をしていなければ前5年分まで還付申告することが可能なのだそうです。

これらを修正申告するためには、各年分ごとに義父の扶養控除と母の障害者控除や医療費控除を修正して年間の税金の額を計算しなおすことで、すでに支払い済みの税金の額からの差額を還付してもらえるそうです。
本来なら法人税についてしらべなくてはいけないのですが・・・
つい自分の出来事をお話してしまいました。

事件ファイル②~外国人の修正申告~

11月 13th, 2008 by 法人税&法人税

修正申告でも法人税に関する事を書いてきましたが、今回は特別な例をご紹介します。
おなじ修正申告ではありますが、法人税ではなく今回は個人編。
しかも日本人ではなく外国人。
法人税に関する事を書かなくてはいけないところですが、どうしても今回は法人税よりも気になる事があったので・・・

これは今年の初めごろにニュースとなったものなのですが、「PRIDE」の選手でミルコ・クロコップという選手が活躍していたのをご存じでしょうか?
PRIDEの選手で外国人は他にも、バンダレイ・シウバ、アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ、マーク・ハントなどがいます。
この外国人選手のファイトマネーやテレビの出演料にかかってくる消費税の申告が適切におこなわれていなかったことが問題となったケースです。
東京国税局の税務調査を受け、この選手のうち5人が3年間で約2000万円の申告漏れを指摘され、修正申告を済ませたそうです。

ここで1つ疑問に思ったのが、外国人選手の住所は外国。
それなのに、消費税の申告をしなくてはいけないのでしょうか・・・?

調べたところによると、日本の国内で試合などを行い取引をした場合は日本国内で納税しなければいけないという義務が発生します。
しかし、納税の義務があるのは日本にいる全部の外国人に該当するわけではありません。
納税の義務があるのは課税期間の前々年の課税売上高が1000万円以上の場合に限ります。
ということは、ここで修正申告をした選手の課税売上高は1000万円を超えていたということになります。
やはり、体を張っているのですから当然といえば当然なのですが・・・・

どうやら、彼ら外国人選手は脱税をしようとしていたわけではなく、日本の消費税の仕組みが複雑で外国人選手に知らされていなかったのが原因らしく、選手の代理人や関係者ですら、この制度を知らなかったそうです。

しかし、少しおかしいのがニュースにあったように「修正申告」をしたということであれば、1度確定申告をしたということになり、「制度を知らなかった」のではなく、「申告したが一部漏れてしまった」ということになるのですが・・・
本当のところは本人にしかわかりませんね!

事件ファイル①~学校法人~

10月 10th, 2008 by 法人税&法人税

先日、読売新聞を読んでいたところ法人税に関する気になる記事を見つけました。
それは、学校法人「昭和大学」に関すること。
この学校法人昭和大学というのは東京品川区にある大学らしく、医学部や歯学部、薬学部などがある大学としても知られています。
問題になったのは、昭和大学の付属の病院に医師を派遣した際のことで、医師を派遣した付属の病院側から寄付金という名目で約6億円を受け取っていたという話。
また、この6億円をちゃんと申告しておけばよかったものの、収益事業として計上しなかったことが東京国税局の調べてわかり、過去5年間までさかのぼって調べられ、2008年3月までで、約4億6000万円の法人税の申告漏れを指摘されてしまいました。
これらの指摘事項のには附属病院が外部からの委託研究費を収益として計上せず、所得隠しをしていた疑いもあったそうです。
結脚は、修正申告をすることとなり、追徴税額は重加算税も含めて約1億1000万円となった。
いくら、法人税が難しいといえども所得隠しはやってはいけない行為です。
昭和大学のような学校法人などは、公益法人となっており原則非課税となりますが、法人税法で規定されている収益事業から生じた所得に関しては、法人税ほ基本税率30%より低い22%の税率で課税の対象となる。
本来は22%だけを払っていればよかったにも関わらず、結局は修正申告することになり重加算税も課せられたりと無駄なお金を支払わなくてはいけなくなりました。
この昭和大学のように医師の派遣をするような行為は、収益事業の1つである「周旋業」に該当します。
そのほかにも、いろんな問題が発生しているようですが、大学側は寄付は医療機関の意思によるもので(勝手にしたものと言いたげ)、大学側が要求したものではないため、非課税扱いにしていたが間違っていたことが分かったため、修正申告をした」と言っています。
結局は、修正申告したことから東京局税局局の指摘を飲んだ形にはなるのですが、本来ならばちゃんと納めるべき時に収めるべき金額を国に納めていればよかったのですがね・・・。

修正!法人税と節税

9月 11th, 2008 by 法人税&法人税

修正申告とは、確定申告で提出した申告書の税額を間違って少なく申告した場合に、自分から追加の税額を支払う申告のことを指します。
納付しなければいけない金額を記入しなかった場合や、記入した還付金が多く書いてしまったことが分かった場合でも修正申告を出さなければいけません。
修正申告を提出したとなると、以前に収めた税額から正しい税額の差額を納めることプラス延滞税や付帯税を納めなければいけません。
延滞税や付帯税を払ったら、せっかく節税の対策をしていたのに意味がない!
といわれる方がいるかもしれませんが、間違ったのは自分です。
誤りに気がついたら素早く修正申告するべきです。
税務署の調査が終わってから修正申告をすることになったり、申告税額の更正を受けたりする差額のほかに過少申告加算税が加算されることになります。
同じように延滞税などが加算されるのであれば、自主的に修正申告をしておけば過少申告加算税はかからないため、少しでも節税の対策になるのではないでしょうか?
本来なら、確定申告を慎重に行い加算税が加算されないことがベストです。

修正!法人税 ~ペナルティー~

7月 14th, 2008 by 法人税&法人税

税務調査をきっかけに、ここまで調べてきましたが、修正申告をするとペナルティーがあるって知っていましたか?
修正申告書を提出したときは、次のように加算税および延滞税が課されます。
今回は、修正申告と加算税・重加算税について勉強したいと思います。

◆過少申告加算税
修正申告書を提出すると納付する税の10%相当の額が加算税される。しかし、これらのうち期限内申告の税額相当額または50万円のいずれか多い金額を超える分については15%相当額となり、修正申告書が税務署の調査によって更正受けることを察知して提出されたものではない時に過少申告課税は加算されない。

◆無申告加算税
期限後の修正申告書の提出によって増差税額の15%相当額が加算される。
注 )期限後に申告書を提出した場合や決定を受けた場合に無申告加算税が課され、税務署の調査によって更正を受けることを察知して提出したものでない場合は無申告加算税は5%相当額に軽減される。

重加算税
税額計算の基礎となる事を隠ぺいや仮装した場合に重加算税が加算されます。

◆延滞税
法定納期限の翌日から完納する日までの期間に応じて、未納分について年14.6%の割合で延滞税を計算し、納税期限までの期間や納税期限の翌日から2ヵ月を経過するまでの期間は、年7.3%の割合で延滞税を計算する。

修正!法人税 ~均等割と法人税割~

6月 30th, 2008 by 法人税&法人税

私の住んでいる地域だけなのかよく分かりませんが、事務所や事業所等がある会社や法人または、社団等にかかる税金である法人市民税があります。
これは収益があってもなくても納める「均等割」という方法や、国税に該当する法人税額を課税標準として納める「法人税割」という方法があります。
これは以前、確定申告し修正申告をしなくてはいけなくなったときに知りました。
その時は、所得税の修正申告だったのであまり関係なかったように思うのですが・・・。
今回は、そのことについて調べてみました。

法人市民税を納める法人
均等割
行政から様々なサービスをうけることから、法人が事業を行う場合には個人と同様でその費用を負担してもらおうというもので、税率は事業所の規模に応じて段階別に分かれている。
法人税割
法人税割額は、国や税務署に申告した法人税額を課税標準として、税率を乗じて計算する。
 

修正!法人税 ~修正申告の方法~

6月 18th, 2008 by 法人税&法人税

確定申告と修正申告がセットになっているかのように、申告納税制度の下ではすべての納税者である法人が正しい申告を期限内にできるとは限りません。所得税を修正申告をする人や法人税を修正申告する人などいろいろだと思います。
そこで国税に関する法律では様々な制度を設けているので、その制度を勉強してみたいと思います。

◆修正申告について
確定申告書に記入した納税額が少なかったりした場合は、更正があるまでに修正申告書を提出してその税額等を修正することができます。
修正申告書は、自ら修正する場合もあれば、税務調査によって提出しなければいけない場合もあります。原則として修正申告書を提出する限りは更生とはちがうため不服申し立てはできませんので注意が必要です。
また、確定申告書に記載した納税額が多かった場合は、更正があるまで、更正の請求書を出し税額の更生を請求することができます。

◆税務署長等
①更正の請求があった場合や調査して誤りがなければ更正を行う。
②申告書の提出がない場合は決定を行う。(申告義務がある場合)
③申告書に誤りがある場合に更正を行う。
④決定や更正を行った後に、また誤りがあった場合に再更生を行う。

修正!法人税 ~会社にかかる税金~

5月 25th, 2008 by 法人税&法人税

今回は税に関する基本的なことを確認して、さらに会社が負担する税金にはどのような種類があるか調べていきたいと思います。
会社にかかる税金は、課税主体と納税義務者区分という2つに分類することができます。
例をあげれば、会社にかかる税金とは・・・法人税などがあげられますよね?
「会社」を設立するとなるといろいろな税の問題に接することになるとおもいます。

◆課税主体になるもの
国から課税される税金を「国税」といい、都道府県や市区町村などから課税される税金を「地方税」という。
・国税として分類されるもの
 所得税・消費税・法人税・相続税・贈与税・酒税・登録免許税・印紙税など

・地方税として分類されるもの
   道府県税…都道府県民税・不動産取得税・事業税
   市町村税…住民税・固定資産税・事業所税など

◆納税義務者に区分されるもの
 ・税金を納付する人と負担する人が同じの場合の税金を「直接税」といい、消費税のように税金を納付する人と負担する人が異なる税金を「間接税」という。
   
 

修正!法人税 ~会社と法人~

5月 15th, 2008 by 法人税&法人税

タイトルでもあるように、修正申告の法人税について勉強していますが、そもそも法人とは何なのでしょうか?
よく「~法人」などと耳にすることがあると思います。
今回は、法人と会社との違いは何かあるのか?など『法人』について調べてみました。

一般的に「会社」のように営利事業が目的として設立した会社を「法人」といいます。
法律によって「法人」として人格が認められ権利・義務の主体たる資格を与えられます。
私的な利益が目的の「営利法人」と公的な利益が目的の「公益法人」の2つがあり、会社(法人)は「利益の追求」を第一の目標にしています。
従って「会社」というのは「営利法人」に属し、新たに設立する会社(法人)でも、個人で営んでいた事業を会社組織に変更する場合でも同じです。

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